2024年11月5日
【弊社に対する行政処分について】
弊社は、2024年10月31日付で、消費者庁より特定商取引法に基づく行政処分を受けました。
弊社は今般の行政処分を重く受け止めますとともに、消費者、お取引先様をはじめとする弊社のすべての関係者の皆様に対し、心よりお詫び申し上げます。
今後、原因究明を徹底的に行ない、再発防止策を検討して参ります。また、企業の責任について再度認識を深め、全従業員が再発防止に向けて真摯に取り組み、皆様の信頼回復に全力を注いで努めて参ります。
◯令和6年10月31日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じられました。
◯処分の原因となる事実
マーキュリーは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
〇 誇大広告(特定商取引法第12条)
マーキュリーは、少なくとも令和6年1月13日から同年3月26日までの間に、別添資料1のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、本件商品の効能について、本件商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページのこと。以下同じ。)(以下、別添資料1の広告が表示されるランディングページを「本件LP①」という。)において、「10秒で黄ばみ消えた!・・・本当に10秒歯に塗るだけで歯が真っ白になったんです!」との表示、本件商品の効能を示す歯の画像の表示及び「つまり!オーデントを10秒塗るだけで ・
黄ばみを落とす ・永久に白い歯をキープ」との表示(以下、本件LP①における上記の表示をまとめて「本件表示①」という。)をすることにより、あたかも、本件商品には、本件商品を歯に10秒程度塗布するのみで、塗布した箇所の歯の黄ばみを完全に除去して歯を白くする効能があるかのような表示をしていた。
また、マーキュリーは、少なくとも令和6年2月27日から同年7月9日までの間に、別添資料2のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、本件商品の効能について、本件商品のランディングページ(以下、別添資料2の広告が表示されるランディングページを「本件LP②」という。)において、「歯の蓄積黄ばみを...完全漂白できる裏技 黄ばみボロボロ落ちる理由...」及び「黄ばみがベリッ?!」との表示、本件商品の効能を示す歯の画像の表示並びに「頑固な黄ばみが消えてモデル級の真っ白の歯に!!」、「使った瞬間に効果を実感できるらしく、『黄ばみがボロボロ落ちた!』『タバコ黄ばみまで完全に落ちた!』と話題に!」、「オーデントはホワイトニング治療で使われる成分『PEG400』を限界配合!・・・その特効成分がステインを浮かせて剝がすんです! だからさっと磨くだけでボロボロ落ちる!!」及び「数十年へばりついた黄ばみも余裕で100%落として真っ白の歯に!」との表示(以下、本件LP②における上記の表示をまとめて「本件表示②」という。)をすることにより、あたかも、本件商品には、本件商品を歯に塗布するだけで即座に歯に付着した黄ばみを完全に除去して歯を白くする効能があるかのような表示をしていた。
この点について、当庁からマーキュリーに対し、特定商取引法第12条の2の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、マーキュリーは資料を提出しなかった。
このため、マーキュリーが行った当該表示は、特定商取引法第12条の2の規定により、商品の効能につき、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示に該当するものとみなされる。
行政処分に関する詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_241101_01.pdf